自己破産者をする人が増えています。中には数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産者をしてしまう人もいるそうです。
自己破産者というのは、裁判所に破産申請をすることで債務をなくす手続きですが、これを債務者本人が行なうことから「自己破産者」と呼ばれます。
自己破産者と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、実はそれほどの不利益があるわけではありません。
申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、保証人にさえなっていなければ、家族には支払い義務が発生することもないのです。
実はパスポートも取得できるので、海外旅行でさえもすることができます(現実にはないと思いますが)。
ではデメリットですが、自己破産者をした場合、マイホームのように財産価値が高いものは、当然換価されます。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。
また、自己破産者の申立てをした場合、警備員や弁護士、会社の役員などの一定の職業・資格などに一時的に就くことができなくなります。
気をつけなければならないこととして、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談が必要です。
自己破産者の目安は、自力で5年以内に返済できるかどうかです。5年以内の返済が無理な場合は破産するための理由である、支払不能状態ということができます。
自己破産者の手続きですが、やはりほとんどの方が弁護士に依頼して、手続を行ってもらっているのが現状です。
弁護士に依頼すれば、依頼された弁護士は各債権者に「受任通知」を送付するので、業者は債務者に直接取立てができなくなるのです。